離婚 慰謝料

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    離婚で起こる問題
   最近、離婚件数が増加しているのは、みなさんご存知でしょう。
   当社でも「離婚」に係わる相談は増加傾向にあります。今後、「年金制度」
   が改正されると、「熟年離婚」を中心とした離婚件数は、更に増加すると
   いわれております。


   では、結婚生活は離婚によってどのように変化するのでしょう。


 離婚する場合
   ・離婚原因を作った方は慰謝料を払う(不貞行為・DVなど)
   ・夫婦で築いた財産を清算する(財産分与)
   ・元の籍に戻るか、新戸籍を作成する。
   ・子供の親権者をどちらかに決定する。
   ・年金や健康保険の切り替える。

   ご覧のように離婚する事により、結婚生活時の義務が全て無くなります。
   (扶養義務は除く)
   また、離婚によって、夫婦の婚姻関係は解消されますが、離婚に際して
   解決すべき問題があります。
   俗に言う、「お金の問題」や「子供の問題」や「戸籍と姓の問題」がこれに
   当たります。


  ● お金の問題
    ・結婚中に夫婦が、協力して築いた財産や、共有していた財産を
     清算します(財産分与
    ・離婚により、精神的損害を受けた場合は、相手に対して「慰謝料
     を請求することができる


  ● 子供の問題
    ・子供が未成年の場合は「親権者」を決める必要がある
    ・離婚後どちらが子供を引き取るか決める
    ・子供が社会人になるまでの「養育費」の話し合い
     (親権者にならなかった、子供を引き取らなかった方の親も養育
      義務は離婚後も変わりません)
    ・離婚後、子供を引き取らなかった方の、親が子供と接触する方法
     (面接交渉権)の取り決め


  ● 戸籍・姓の問題
    ・入籍した方の者は結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者として
     新戸籍を作らなければならない
    ・結婚で姓を改めた者は旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗るか
     を決めなければならない
    (放っておくと結婚時の姓ままになります。また子供の戸籍と姓は
     基本的に結婚時と変わりません。)




    慰謝料はいくら貰えるのか?
   「慰謝料」とは、精神的苦痛を与えたことに、慰謝する為の損害賠償の
   ことを言います。
   相手に離婚原因を作った責任があって、自分には全く責任が無い場合
   に限り請求が認められています。(いわゆるW不倫など自分にも離婚
   の原因がある場合には、慰謝料請求をすることはできません)
   ですが、不貞・暴力・遺棄などは、相手も「悪い事をしている」と感じて
   いる場合が多々ですが、「強度の精神病」や「3年以上の生死不明」は
   決して相手が悪いとは言い切れません。
   このような場合は、離婚原因としては認められていますが、慰謝料の
   請求はする事ができません。
   では慰謝料はどの位もらえるのでしょうか?    
同居
年数

支  払  額 平均
支払額
(万円)
30
万円
以下
50
万円
以下
100
万円
以下
200
万円
以下
400
万円
以下
600
万円
以下
1千
万円
以下
1千
万円
以上
金額
決まらず
総数 208 14% 12% 16% 26% 18% 5% 2% 3% 1% 215
1年
未満
72 18% 16% 16% 27% 12% 1% 1% 2% 1% 163
1年
以上
40 12% 5% 17% 37% 20% 2% 0% 2% 2% 187
3年
以上
25 8% 20% 20% 20% 24% 4% 0% 0% 4% 152
5年
以上
23 13% 4% 17% 17% 17% 8% 8% 13% 0% 403
10年
以上
20 15% 10% 15% 15% 20% 15% 5% 5% 0% 290
20年
以上
8 0% 0% 0% 50% 12% 25% 12% 0% 0% 337
不詳 20 20% 15% 10% 15% 30% 5% 5% 0% 0% 194
   上記の表は過去集計されたもので、目安としてご覧ください。
   少し期待外れかと思いますが、普通の夫婦間で慰謝料請求が発生場合、
   だいたい150〜500万円が、最も多いといわれています。
   週刊誌に見られるような、何千万や何億円の慰謝料というのは、芸能界
   やスポーツ界に限った話で、一般社会の離婚とは桁が違います。
   しかし相手が資産家や医者や会社経営者などであった場合や、結婚年数
   が長く相手に尽くしたにもかかわらず、相手が「愛人」を作ってしまった場合
   などは、比較的高額な慰謝料が認められます。
   (婚姻届を出していない内縁関係にある夫婦の場合も慰謝料の請求が認
   められています。)
   また、浮気相手に対する慰謝料の額も一般的に50〜200万円程度だと
   いわれています。
   しかし離婚後に200〜300万円(配偶者・浮気相手に慰謝料を請求した
   場合)程度のお金があるのと、無いのでは大きな違うが生まれるでしょう。

    協議離婚の注意点・・・公正証書の作成
   離婚の方法として、用いられることが多い「協議離婚」ですが、いくつかの
   注意点があるのも事実です。
   協議離婚をする上で最も注意しなければならないのが、話し合いで取り
   決めた事々を書面に残しておくことです。


     お金の問題
      ・財産分与の分配(現物か現金かなど)方法
      ・金額や支払い方法および期間
      ・慰謝料の金額、支払い方法(一括か分割かなど)および期間


     子供の問題
      ・子供の親権者および保護者の記載
      ・子供の戸籍および姓
      ・ 養育費の金額、支払い方法および期間
      ・ 面接交渉の具体的な決定
       (いつ、どこで、どのように、どれくらいの頻度など)


    離婚後、相手が取り決めを守らなかった場合に「言った」「言わない」の
    水掛け論に発展しかねません。
    書面には、「離婚協議書」「合意書」などのタイトルをつけ、同じ文面を
    2通作成します。
    当事者が内容を確認し、署名捺印をし、各自1通ずつ保管するように
    しましょう。
    また金銭が絡む場合や、支払いが長期にわたる場合は取り決め事を
    「公正証書」にしておくと安心です。


      なんだか面倒だな・・・


    と言わず、必ず作成しておいてくださいね。
    万が一、離婚後にトラブルが発生した時に、確実な証拠になりますし、
    支払いを怠った場合には、裁判所の判決を待たずに、直ちに強制執行
    の手続きをとることができます
    また分割払いにしている場合など、「支払いが滞った時は残額につき
    一括払いにする」、と文面にしておけば、その残額について強制執行
    が可能になります。
    法的に強制力の無い「親権者」や「面接交渉権」についても、記載して
    おけば、トラブル発生時の証拠として、強い証明力を発揮することがあり
    ますし、作成することにより、協議離婚である当事者間の話し合いで、
    決めた金銭支払い条件に、調停や訴訟を起こして離婚を解決した場合
    と同様の効力が生まれます。
    「公正証書まではちょっと・・・」と言われる方も居られるかと思いますが、
    離婚後のトラブルが発生した時の為にも、離婚届を出す前に取り決め
    事を書面にしておくことを強くお勧めいたします。

    離婚後に受けられるサービス
  児童扶養手当 
    国による制度で、父親がいない家庭など、実質的1人で18歳未満の子供
    を育てている母親(または養育者)に支給される制度です。
    手当ての金額は、前年度の所得より全額支給または一部支給という形で
    支給されまます。


  児童育成手当て
     各自治体で行なわれている制度で、18歳までの子供がいる一人親家庭
     を対象に「児童扶養手当」とは別に支給されます。
     自治体によって支給額が変わるので、最寄りの役場にお問い合わせくだ
     さい。(所得が限度額以上の場合、支給を受けることはできません)

  母子福祉資金の貸付制度
     各自治体で行なわれている制度で、就職に必要な技能を取得する為の
     資金や、「子供の修学金」「事業開始資金」などを無利子、または3%の
     低金利で融資する制度です。
     返済は3〜20年以内に月賦・判年賦  ・年賦のいずれかの方法で
     返済することになっています。

  医療費助成制度
     各自治体で行なわれている制度で、18歳未満の子供を持つ母子家庭
     父子家庭を対象に、保険の自己負担分の費用を助成する制度。


   このほかにも緊急時の保育に対応する施設や、就学救助制度など、母子・
   父子家庭を対象とした優遇制度やサービスがまだまだ存在しています。
   せっかくの制度ですので、最寄りの役場に問い合わせ、積極的に利用する
   ことをお勧めします。

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