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最近、日本人の結婚観・家庭観・夫婦の役割観の変化に
より離婚件数が増加の一途をたどっています。 
また離婚原因も代表的な「配偶者の不貞」の他にも「性格
の不一致」「配偶者からの暴力」や「配偶者が同性愛者で
あった」など多岐にわたっています。
では、結婚生活は離婚によってどのように変化していくの
でしょうか?
慰謝料の相場
新たな生活を始める上で
重要な慰謝料の相場は?
・離婚原因を作った方は慰謝料を払う
・夫婦で築いた財産の清算(財産分与)
・入籍した者が新戸籍を作るか、親の籍に戻る
・子供の親権者をどちらかに決める
・年金や健康保険の切り替え
・同居する義務がある
・貞操を守る義務がある
・同じ姓を名乗る義務がある
・協力扶助義務がある
・子供を共同して扶養・親権を行使する
 ご覧のように離婚することにより結婚生活時の義務が全て無くなります。(扶養義務は除く
 また、離婚によって夫婦の婚姻関係は解消されますが、離婚に際して解決すべき問題が
 あります。俗に言う「お金の問題」「子供の問題」「戸籍と姓の問題」がこれに当たります。
@ 結婚中に夫婦が協力して築いた財産や共有していた財産を清算します(財産分与
A 離婚により精神的損害を受けた場合は相手に対して「慰謝料」を請求することができる
@ 子供が未成年の場合は「親権者」を決める必要がある
A 離婚後どちらが子供を引き取るか決める
B 子供が社会人になるまでの「養育費」の話し合い
   (親権者にならなかった、子供を引き取らなかった方の親も養育義務は離婚後も変わりません)
C 離婚後、子供を引き取らなかった方の親が子供と接触する方法(面接交渉権)の取り決め
@ 入籍した方の者は結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者として新戸籍を作らなければならない
A 結婚で姓を改めた者は旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗るかを決めなければならない
   (放っておくと結婚時の姓ままになります。また子供の戸籍と姓は基本的に結婚時と変わりません。
  特に「子供の親権者」と「結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るか」については離婚届に記入欄がある為、
  あらかじめ決めておく必要があります。
離婚の種類
協 議 離 婚 当事者同士が離婚することを話し合いを行い、離婚届に署名捺印し
、市・区役所に提出して受理されると成立。 (当事者の合意が無い
と離婚できなせん)
調 停 離 婚 協議離婚がまとまらない場合に家庭裁判所に調停を申し立てる。
当事者は調停委員を間に置いて、間接的な話し合いを行なう。
(当事者の合意が無いと離婚できなせん)
審 判 離 婚 調停の書類を基に家庭裁判所の裁判官(審判官)が審理し、争い
のある事項について決定を下す。(現在ではほとんど活用されず、
また異議をで出せば簡単に審判は失効します)
裁 判 離 婚 文字通り裁判所に「離婚訴訟」を起こします。裁判官の判決により
離婚が認められた場合、判決離婚が成立します。また調停を行な
わず、いきなり裁判を行なうことはできません。
実際、離婚する人の大半が「協議離婚」によって離婚しています。続いて「調停離婚」
「裁判離婚」「審判離婚」の順になります。また「裁判離婚」では法律で決められた離婚
原因が必要になってきます。
慰謝料の相場
「慰謝料」とは精神的苦痛を与えたことに慰謝する為の損害賠償のことを言います。
相手が離婚原因を作った場合に請求が認められています。(いわゆるW不倫など
自分にも離婚の原因がある場合には慰謝料請求をする事ができますが、もちろん
相手からも請求されます)
同居
年数

支 払 額 平均
支払額
(万円
30万円
以下
50万円
以下
100万円
以下
200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円
以下
1000万円
以上
金額
決まらず
総数 208 14% 12% 16% 26% 18% 5% 2% 3% 1% 215
1年
未満
72 18% 16% 16% 27% 12% 1% 1% 2% 1% 163
1年
以上
40 12% 5% 17% 37% 20% 2% 0% 2% 2% 187
3年
以上
25 8% 20% 20% 20% 24% 4% 0% 0% 4% 152
5年
以上
23 13% 4% 17% 17% 17% 8% 8% 13% 0% 403
10年
以上
20 15% 10% 15% 15% 20% 15% 5% 5% 0% 290
20年
以上
8 0% 0% 0% 50% 12% 25% 11% 1% 0% 337
不詳 20 20% 15% 10% 15% 30% 5% 5% 0% 0% 194
少し期待外れかと思いますが、普通の離婚の場合だいたいが200〜500万円が最も
多いといわれています。週刊誌に見られるような何億円の慰謝料というのは芸能界や
スポーツ界に限った話で一般社会の離婚とは桁が違います。
しかし相手が資産家であった場合や、結婚年数が長く相手に尽くしたにもかかわらず、
相手が愛人を作ってしまった場合などは比較的高額な慰謝料が認められます。
(婚姻届を出していない内縁関係にある場合も慰謝料の請求が認められています。)
また浮気相手に対する慰謝料の額は少なく、一般的に100〜300万円ぐらいだといわれています。
離婚協議書って?
 離婚の方法として用いられることが多い「協議離婚」ですが、いくつかの注意点がある
 のも事実です。協議離婚をする上で最も注意しなければならないのが、話し合いで取り
 決めた事々を書面に残しておくことです。
 お金の問題・・・財産分与の分配方法や金額や支払い方法および期間
             慰謝料の金額、支払い方法(一括か分割かなど)および期間
 子供の問題・・・子供の親権者および保護者の記載
             子供の戸籍および姓
             養育費の金額、支払い方法および期間
             面接交渉の具体的な決定(いつ、どこで、どのように、など)
 離婚後、相手が取り決めを守らなかった場合に「言った」「言わない」などの水掛け論
 に発展しかねません。
 書面には「離婚協議書」「合意書」などのタイトルをつけ、同じ文面を2通作成します。
 当事者が 内容を確認し、署名捺印をし、各自1通ずつ保管するようにしましょう。 
 また金銭が絡む場合や、支払いが長期にわたる場合は取り決め事を「公正証書」に
 しておくと安心です。
 万が一、離婚後にトラブルが発生した時に確実な証拠になりますし、支払いを怠った
 場合には裁判所の判決を待たずに、直ちに強制執行の手続きをとることができます。
 また分割払いにしている場合など、「支払いが滞った時は残額につき一括払いにする」
 と文面にしておけば、その残額について強制執行が可能になります。
 「公正証書まではちょっと…」と言われるかもしれませんが、離婚後のトラブルが発生
 した時の為にも、離婚届を出す前に「離婚協議書」を作成する事をお勧めいたします。
 だって離婚後まで相手と揉めたくありませんからね・・・
離婚届の不受理申出とは?
 協議離婚の場合、離婚理由を記載する必要も無く、役場の担当者は「その離婚が
 正当かどうか」について一切介入することはできません。署名捺印があり、記入ミス
 が無ければ、受理されてしまいます。
 財産分与や子供の親権問題など未解決な問題が決着するまで、離婚を先延ばしに
 したい場合、また離婚届を勝手に出される恐れがある場合などがあります。
 その場合、前もって役場に「不受理申出」という手続きをしておけば、こういた事を
 未然に防ぐことができます。有効期間は6ヶ月になっており、6ヶ月を超えた場合は
 再度手続きが必要になります。また勝手に出された離婚届やそれより成立した離婚
 は、もちろん無効ですが、戸籍上離婚が記載されてしまいます。
 これを取り消すには「協議離婚無効確認訴訟」を起こす必要があります。
離婚の原因
協議離婚や調停離婚は当事者
同士が離婚に納得すれば、離婚
理由は特に問いません。
しかし「離婚訴訟」を起こす場合
「法律上の離婚原因」が必要に
なってきます。
相手に不貞行為があった場合
・配偶者以外の異性と性的関係を
 もち、結婚生活を破綻させた
悪意で遺棄された場合
 「生活費を渡さない」
 「同居を拒否する」
 「家に帰ってこない」
 「家から追い出す」など
3年以上の生死の不明
・行方不明ではなく、3年以上
 生死が不明の状態
回復が困難な強度の精神病
・障害者差別との批判から民法
 改正要網」では削除されている
婚姻を継続しがたい重大な事由
・性格の不一致
・暴行・侮辱・短気な性格
 (日常的や酒乱による暴行など)
・勤労意欲の欠如・ギャンブル・
 金銭トラブルなど
・過度の宗教活動など
・性の不一致
 (年齢・病気などの理由も無く
 性行為を拒否するなど
・配偶者親族との不和
 (義父母からの侮辱・虐待など)
「スナックやクラブで飲食した」
「異性と二人っきり食事した」
場合など、少し腹立たしいかも
しれませんが「不貞行為」には
当てはまりません。
しかし
「夫が遊興に明け暮れ、まとも
に生活費を渡さない」
「毎晩、女友達と飲み歩いて
毎日明け方に帰ってくる」。
その程度がひどく「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されれば、たとえ浮気をしていなく
ても離婚原因と認められます。
何事にも限度ってありますよね?
児童扶養手当
国による制度で、父親がいない家庭など、実質的1人で18歳未満の子供を育てている母親(または養育者に支給される制度です。手当ての金額は前年度の所得より全額支給または一部支給という形で支給されまます。
児童育成手当て
各自治体で行なわれている制度で、18歳までの子供がいる一人親家庭を対象に「児童扶養手当」とは別に支給されます。自治体によって支給額が変わるので、最寄りの役場にお問い合わせください。(所得が限度額以上の場合、支給を受けることはできません)
母子福祉資金の貸付制度
各自治体で行なわれている制度で、就職に必要な技能を取得する為の資金や、子供の修学金、事業開始資金などを無利子または3%の低金利で融資する制度です。返済は3〜20年以内に月賦・判年賦・年賦のいずれかの方法で返済することになっています。
医療費助成制度
各自治体で行なわれている制度で、18歳未満の子供を持つ母子家庭・父子家庭を対象に、保険の自己負担分の費用を助成する制度。
このほかにも緊急時の保育に対応する施設や、就学救助制度など、母子・父子家庭を対象とした優遇制度やサービスがまだまだ存在しています。最寄りの役場に問い合わせ、積極的に利用することをお勧めします。
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