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| 離婚を考える前に知っておきたい事 |
最近、日本人の結婚観・家庭観・夫婦の役割観の変化により離婚件数が増加の
一途をたどっています。当社でも「離婚」に係わるは増加傾向にあります。
今後、「年金制度」が改正されると、熟年離婚を中心とした離婚件数は更に増加
するといわれております。
また、離婚原因も代表的な「配偶者の不貞」の他に「性格の不一致」「配偶者から
の暴力」や「配偶者が同性愛者であった」など多岐にわたっています。
では、結婚生活は離婚によってどのように変わるのでしょう。 |
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・同居する義務がある
・貞操を守る義務がある
・同じ姓を名乗る義務がある
・協力扶助義務がある
・子供を共同して扶養
・親権を行使する |
・離婚原因を作った方は慰謝料を払う
・夫婦で築いた財産の清算(財産分与)
・入籍した者が元の籍に戻るか、新戸籍を作成
・子供の親権者をどちらかに決める
・年金や健康保険の切り替え |
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ご覧のように離婚する事により、結婚生活時の義務が全て無くなります。(扶養
義務は除く)
また、離婚によって夫婦の婚姻関係は解消されますが、離婚に際して解決すべき
問題があります。俗に言う「お金の問題」・「子供の問題」・「戸籍と姓の問題」が
これに当たります。 |
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| お金の問題・子供問題・戸籍の問題 |
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● お金の問題
・結婚中に夫婦が、協力して築いた財産や、共有していた財産を
清算します(財産分与)
・離婚により、精神的損害を受けた場合は、相手に対して「慰謝料」
を請求することができる
● 子供の問題
・子供が未成年の場合は「親権者」を決める必要がある
・離婚後どちらが子供を引き取るか決める
・子供が社会人になるまでの「養育費」の話し合い
(親権者にならなかった、子供を引き取らなかった方の親も養育
義務は離婚後も変わりません)
・離婚後、子供を引き取らなかった方の、親が子供と接触する方法
(面接交渉権)の取り決め
● 戸籍・姓の問題
・入籍した方の者は結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者として
新戸籍を作らなければならない
・結婚で姓を改めた者は旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗るか
を決めなければならない
(放っておくと結婚時の姓ままになります。また子供の戸籍と姓は
基本的に結婚時と変わりません。) |
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| 離婚の方法について |
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協 議 離 婚
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・当事者同士が離婚することを話し合い、合意して、離婚届に署名捺印
し、市・区役所に提出して受理されると成立。 (当事者の合意が無い
と離婚できなせん) |
調 停 離 婚
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・協議離婚がまとまらない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停
委員が当事者の間に入り、合意の得られそうな条件を提案する。
(合意が無いと離婚できなせん) |
| 審 判 離 婚 |
・調停の書類を基に家庭裁判所の裁判官(審判官)が審理し、争いの
ある事項について決定を下す。(現在ではほとんど活用されず、また
異議をで出せば簡単に審判は失効します) |
裁 判 離 婚
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・裁判所に「離婚訴訟」を起こします。裁判官の判決により離婚が認め
られた場合、判決離婚が成立します。また調停を行なわず、いきなり
裁判を行なうことはできません。 |
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実際、離婚する人の大半が「協議離婚」によって離婚しています。
続いて「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の順になります。また「裁判離婚」では法律
で決められた離婚原因が必要になってきます。 |
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