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離婚を考える前に知っておきたい事

   最近、日本人の結婚観・家庭観・夫婦の役割観の変化により離婚件数が増加の
   一途をたどっています。当社でも「離婚」に係わるは増加傾向にあります。
   今後、「年金制度」が改正されると、熟年離婚を中心とした離婚件数は更に増加
   するといわれております。
   また、離婚原因も代表的な「配偶者の不貞」の他に「性格の不一致」「配偶者から
   の暴力」や「配偶者が同性愛者であった」など多岐にわたっています。
   では、結婚生活は離婚によってどのように変わるのでしょう。
結婚生活 離婚後は・・・
 ・同居する義務がある
 ・貞操を守る義務がある
 ・同じ姓を名乗る義務がある
 ・協力扶助義務がある
 ・子供を共同して扶養
 ・親権を行使する
 ・離婚原因を作った方は慰謝料を払う
 ・夫婦で築いた財産の清算(財産分与)
 ・入籍した者が元の籍に戻るか、新戸籍を作成
 ・子供の親権者をどちらかに決める
 ・年金や健康保険の切り替え
   ご覧のように離婚する事により、結婚生活時の義務が全て無くなります。(扶養
   義務は除く)
   また、離婚によって夫婦の婚姻関係は解消されますが、離婚に際して解決すべき
   問題があります。俗に言う「お金の問題」・「子供の問題」・「戸籍と姓の問題」が
   これに当たります。

お金の問題・子供問題・戸籍の問題
   ● お金の問題
    ・結婚中に夫婦が、協力して築いた財産や、共有していた財産を
    清算します(財産分与
    ・離婚により、精神的損害を受けた場合は、相手に対して「慰謝料
    を請求することができる

   ● 子供の問題
    ・子供が未成年の場合は「親権者」を決める必要がある
    ・離婚後どちらが子供を引き取るか決める
    ・子供が社会人になるまでの「養育費」の話し合い
    (親権者にならなかった、子供を引き取らなかった方の親も養育
     義務は離婚後も変わりません)
    ・離婚後、子供を引き取らなかった方の、親が子供と接触する方法
     (面接交渉権)の取り決め

   ● 戸籍・姓の問題
    ・入籍した方の者は結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者として
     新戸籍を作らなければならない
    ・結婚で姓を改めた者は旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗るか
     を決めなければならない
     (放っておくと結婚時の姓ままになります。また子供の戸籍と姓は
      基本的に結婚時と変わりません。)

離婚の方法について
協 議 離 婚
・当事者同士が離婚することを話し合い、合意して、離婚届に署名捺印
 し、市・区役所に提出して受理されると成立。 (当事者の合意が無い
 と離婚できなせん)

調 停 離 婚

・協議離婚がまとまらない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停
 委員が当事者の間に入り、合意の得られそうな条件を提案する。
 (合意が無いと離婚できなせん)
審 判 離 婚 ・調停の書類を基に家庭裁判所の裁判官(審判官)が審理し、争いの
 ある事項について決定を下す。(現在ではほとんど活用されず、また
 異議をで出せば簡単に審判は失効します)
裁 判 離 婚
・裁判所に「離婚訴訟」を起こします。裁判官の判決により離婚が認め
 られた場合、判決離婚が成立します。また調停を行なわず、いきなり
 裁判を行なうことはできません。
  実際、離婚する人の大半が「協議離婚」によって離婚しています。
  続いて「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の順になります。また「裁判離婚」では法律
  で決められた離婚原因が必要になってきます。

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探偵興信所
 A-クラス総合調査事務所

 大阪市北区東天満1丁目
       10−10−11F


  Tel:06-6136-9701
  Free:0120-258-966
e-mail:info@a-class1.com

離婚が認められるケース
  「協議離婚」や「調停離婚」は当事者同士が離婚に納得すれば、離婚理由は特に問い
  ません。しかし「離婚訴訟」を起こす場合には「法律上の離婚原因」が必要になってきます。

 相手に不貞行為があった場合 ・配偶者以外の異性と性的関係をもち、結婚生活を
 破綻させた
 悪意で遺棄された場合 ・「生活費を渡さない」「同居を拒否する」「家に帰って
 こない」「家から追い出す」など
 3年以上の生死の不明 ・単に行方不明ではなく、3年以上生死不明の状態
 が続いている場合
 回復が困難な強度の精神病 ・障害者差別との批判から民法改正要網」では
 削除されている
 婚姻を継続しがたい重大な事由 ・性格の不一致(生活観・人生観・価値観の相違)
・暴行・侮辱・短気な性格(日常的に暴力を繰り返す、
 酒乱による暴行など)
・勤労意欲の欠如・ギャンブル・金銭トラブルなど
・過度の宗教活動など
・性の不一致(年齢・病気などの理由も無く性行為
 を拒否するなど
・配偶者親族との不和
 (義父母からの侮辱・虐待など)    
   「スナック」や「クラブ」で飲食したとしても、奥様方には不愉快で仕方が無い、かも
   しれませんが「不貞行為」には当てはまりません。
   しかし、「夫が遊興に明け暮れ、まともに生活費を渡さない…」という、別の見方も
   できるかもしれません。しかし実際には自分の所得と小遣いで遊んでいる場合に
   は問題ありません。
   その程度が、ひどく「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されれば離婚原因と
   認められます。
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