大阪の探偵興信所

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探偵興信所
 A-クラス総合調査事務所

 大阪市北区東天満1丁目
       10−10−11F


  Tel:06-6136-9701
  Free:0120-258-966
e-mail:info@a-class1.com


探偵業法とは?
  平成19年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律(以降、探偵業法)」が施行され
  ました。
  比較的、昔から営まれていた「探偵 興信業」ですが、その業者に対して規制する法律は
  ありませんでした。昔から「一部悪徳探偵業者による詐欺行為」「契約のトラブル」などは
  ありましたが、近年業者の数が増加し、トラブルも増加傾向に向かいました。
  今までは「誰にでも」探偵と名乗る事ができましたが、業法が施行されてからは「届出制
  になり、各都道府県の公安委員会へ届け出る事が必要になりました。
  (大阪府は大阪知事に届け出る必要があります)

  また、契約についての取り決め重要事項に対しての説明が新たに義務付けられました。

「探偵業法」その中身は?
  ・届出について
     1.営業所ごとに、業法内で決められた書類を「公安委員会」へ届出る
     2.欠格事由を設け、以下の者は「探偵業務」を営む事はできません。
        ・暴力団構成員、構成員でなくなった日から5年間経過していない者
        ・成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ていない者
        ・禁錮以上の刑に処せられ、
         または探偵業法で罰金刑に処せられ5年を経過していない者
        ・5年以内に「探偵業法」により「営業停止命令」を受け、5年を経過していない者
        ・未成年者

     3.「届出済書」を営業所の見えやすい場所に提示している事



  ・重要事項の説明について
       1.会社名・代表者名・説明者について
       2.守秘義務について
       3.調査料金の支払い方法について
       4.契約の解除について
       5.提供できるサービスついて
       6.個人情報保護法について
       7.業務委託について
       8.調査資料・業務上知りえた情報の処分について
       9.契約の内容を明らかにする書面(契約書)の交付について



  ・罰則について
     1.6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
         ・届出をしないで「探偵業」を営んだ者
         ・「名義貸し」にて、他人に「探偵業」を営ませた者
         ・公安委員会の指示に違反した者



     2.30万円以下の罰金
         ・届出書・届出書類に虚偽の記載をした者
         ・変更・廃止の届出をしない者
         ・重要事項を記載した書面を交付しなかった者
         ・契約時、契約内容を明らかにした書面を交付しなかった者
         ・公安委員会の立ち入り検査を拒む、妨げた者 など



     3.1年以上の懲役、または100万円以下の罰金
         ・公安委員会の「営業停止命令」に違反した者


           ※探偵業法に違反した者は、5年間「探偵業務」を営む事はできません
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