家出人の捜索について
何はともあれ、まずは警察への捜索願を提出
家出人とは、本人の意思でまたは保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在がわからなくなった方の事を指します。
近年、警察には毎年10万人前後の「捜索願」が出されており、理由も「金銭関係」「プチ家出」から「自殺目的」まで様々です。
ご家族の捜索願を出した場合、「警察はすぐに家出人の捜索を開始してくれる」と考えるでしょうが、警察は「特異家出人」に当てはまる場合を除いて、ほぼ何もしてくれないのが現状です。
「特異家出人」とは「事件」「殺人」「誘拐」など自分の意思で家出・失踪する事が考えられない場合の事を指します。
つまり、「旦那さんが浮気相手の女と蒸発したかもしれない」ってケースでは、警察は積極的な捜索はしてくれず、日常に行う警ら(巡回連絡、少年補導、交通取締り犯罪捜査、その他の活動)の中で発見に至る事祈るしかありません。
ですが、ご家族が家出してしまった場合、居住地を管轄する警察署に家出人捜索願は提出しておくに越した事はありません。
先ほども申しましたが、警察官の普段の警ら中に運よく、家出人を発見してくれる可能性もゼロではないからです。
「な~んだ、家出人1人1人に対して担当者が付いて、みっちり捜索してくれないんだ」と思われるかもしれませんが、
警察も人員に限りがありますので、あくまで緊急性のない家出人の捜索まで手が回らないのが実情です。
家出人を早期に発見するには…
様々な理由で消息を絶つ訳ですが、何らかの形で消息を探す手掛かりが残っています。
まずは、対象者が家出した時の状況を細かく整理してみてください。
- 服装やどのような物を持って家を出たか?
- 逆に何を家に残して行ったか?
- 家出した時の時間帯(早朝、日中、夜間など)は?
- お金をどのくらい所持しているか?
- 想定される移動手段は?
- 同行者は居るか?
- メモやレシートなど手掛かりとなる情報がないか?
- 家出直前に知人にどのような話をしていたか?
- 以前、行ってみたいと言っていた場所はないか?
- パソコンに目的地や移動手段を調べた履歴が残っていないか?
このような情報があれば、発見率が上がるのは言うまでもありません。
家出人捜索の鉄則
それは「すぐにでも捜索を開始すること」
経験上、家出人の発見の成否は、「どれだけ早く行動できたか?」によって大きく変わってきます。
たとえば「家出人が行ってみたい場所がある」という情報があったとしても、家出して1週間後に捜索を開始したとしても、もう既に「行ってみたい場所を訪れた後」かもしれません。
あくまで、情報というものは「新しいから意味があるもの」であって、時間が過ぎれば過ぎるほど価値がなくなってしまうものです。
お客様の状況により調査料金が異なりますので、詳細なお見積もりはお問い合わせ下さい。
とは言え、身近な人の家出に対して何もしないのが1番ダメです。
たとえ、警察が一人一人の家出人を捜索してくれるわけではありませんが、思わぬ場所で警察が偶然家出人を見つけてくれることがありますので、まずは最寄りの警察へ捜索願を提出する事をおすすめいたします。
⇒大阪府警HP
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