1.違法な目的の調査はお受けできません

探偵ポリシー

平成19年に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」の第7条(書面の交付を受ける義務)に基づき、探偵側は依頼者様の「利用目的」が違法でないかを確認しなければならなくなりました。
例えば、「いつも行く居酒屋のお姉ちゃんが気に入っちゃたんで、その子の自宅と彼氏が居ないか知りたい」というような目的では調査をお受けする事はできません。
また、その他

  • 社会的差別につながる恐れがある調査
  • ストーカー行為につながると思われる調査
  • 盗聴、盗撮行為が目的の調査
  • DV法に係わる被害者の所在の調査
  • 各種法令に抵触する可能性がある調査
  • その他、公序良俗に反する調査
  • 出生地、出生に関する調査
  • 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査

などの目的で調査依頼をされた場合、探偵側としては調査を受任してはいけません。
また、調査に入ってから、そのような事が判明した場合も調査を続行してはいけません。

未だに多いのが「息子の結婚相手が同和出身者かどうか知りたい」という内容の調査です。
当社では、法律の施行前より、このような差別につながるような調査をお断りさせて頂いております。

2.探偵業の業務の適正化に関する法律を尊守します

違法な調査はお断り

繰り返しになりますが、弊社では「探偵業の業務の適正化に関する法律」を尊守致します。

  • 法律で義務付けられている書類の交付(契約書,重要事項説明書,利用目的確認書等)
  • 違法な行為を用いて証拠収集は行ないません
  • 調査料金の支払い方法、総支払額、契約の解約方法などは詳しく説明

上記の項目は法律内で義務付けられておりますので、そのような説明や書類の交付が無い業者は探偵業法違反となります。

また、弊社では探偵業法の他にも、関連する各種法律を尊守すると共に、法に触れない範囲内での調査結果の収集を心掛けております。

3.納得いくまで調査費用、調査について説明を致します

探偵や興信所に対する疑問や不安にお答えします

弊社では、契約書を作成して「後は弊社に任せておいてください」では終わりません。
料金の明確な料金の提示はもちろん、追加料金の有無、「このような調査を行なった場合○○円掛かります」と明確にお答え致します。

また、ご相談時やご契約時には依頼者様の疑問や不安に思っている事に対し、ご納得頂けるまでご説明いたします。
ご納得のいかれないまま契約してしまうと、後からトラブルに発展する場合もございますので、弊社ではご相談の段階から丁寧なご説明を心掛けております。

4.調査力の向上及び新たな調査方針の考案

探偵の調査前のミーティング

探偵の調査では「一つとして同じ調査は存在しない」と言われています。
たとえ同じ対象者を尾行しても、日によって行動は違うものです。

現在の調査力に満足せず、日々調査の質の向上、スタッフの教育はもちろん、失敗に終わった調査に関してはその教訓を生かす為、担当者全員による反省を行い新たな調査方法の考案を致します。

調査機材に関しては、いつまでも旧態依然の調査方法にこだわらず、日々新製品の研究を行い、有益な物は例え他業種の機材であろうが改良を加え、調査に導入していきます。
なぜなら、技術の進歩は目覚しく、たとえ10年前は業界屈指の調査力を持っていても、調査力や新たな調査方法の考案を怠った結果、衰退していった探偵興信所はいくらでもあるからです。

5.別れさせ工作やそれに順ずる業務を請け負いません

各種法令を守る探偵

各調査協会、団体にて禁止されている「別れさせ屋」などの非人道的な工作業務、その他違法な工作行為については一切の依頼をお断りしております。

このようなお金で人の気持ちを操作するような行為は、これまで様々の事件を生み出し、記憶に新しい「別れさせ屋 殺人事件」までをも発生させました。
これは「対象者が殺される」という最悪の結末を迎え、警察により取締りを加速させました。

弊社では「別れさせ工作は探偵の業務では無い」というポリシーを創業時から貫き、このような非人道的な依頼は一切請け負っておりません。

お電話いただければ、その不安や疑問にお答えいたします

ご相談・お見積りは無料で承っております。
もちろん、すぐにご面談の日取りや調査依頼を決めていただく必要はありません。
電話がつながらない場合、少し時間を空けてお電話下さい。