離婚する前に知っておきたい事
現在は「離婚しづらい世の中」でもなければ、「女性が離婚後の生活に困る世の中」でもない、「豊かな社会」で「生き方も自由」に
昔は「離婚なんかしないに越した事は無い」という考えが一般的でしたが、近年日本人の結婚観・家庭観・夫婦の役割観の変化により離婚件数がどんどん増加しています。
更に2007年(平成19年)4月から新しい年金分割制度が改正された事により、「夫婦は添い遂げるもの」と考えていると思われていた熟年世代にまで離婚が増えつつあります。
時代と共に離婚の形態が変わっても、問題になる項目は変わらず
離婚原因も代表的な「配偶者の不貞行為」の他に「性格の不一致」や「異常な性格」「暴力(DV)」や「配偶者が同性愛者であった」など多岐に渡ります。
では、結婚生活は離婚によってどのように変わるのでしょうか。
結婚生活 | ・同居する義務がある ・貞操を守る義務がある ・同じ姓を名乗る義務がある ・協力扶助義務がある ・子供を共同して扶養 ・親権を行使する |
離婚すると | ・離婚原因を作った方は慰謝料を払う ・夫婦で築いた財産の清算(財産分与) ・入籍した者が元の籍に戻るか、新戸籍を作る ・子供の親権者をどちらかに決める ・年金や健康保険の切り替え |
ご覧のように離婚する事により、結婚生活時の義務が全て無くなる、つまりは「自由になる」と言ってもいいでしょう。(扶養義務は除く)
また、離婚によって夫婦としての婚姻関係は解消されますが、双方ともに「子供の親」である事は離婚後も変わりはありません。
しかし、離婚に際して解決すべき問題が結構あります。
俗に言う「お金の問題」「お子さまの問題」「戸籍と姓の問題」です。
離婚調停や離婚裁判で争われるのも「お金」と「子供」の問題がほとんどです。
離婚の3大問題…お金の問題・子供問題・戸籍の問題
●お金の問題
・結婚中に夫婦が協力して築いた財産や、共有していた財産を清算します(財産分与)
・婚姻期間中、精神的損害を受けた場合は、相手に対して「慰謝料」を請求します。
●子供の問題
・子供が未成年の場合は「親権者」を決める。
・離婚後どちらが子供を引き取るか決める。
・子供が社会人になるまでの「養育費」の話し合い
(子供を引き取らなかった方の親も養育義務があるのは離婚後も変わりません)
・離婚後、引き取らなかった方の親が子供と接触する方法(面接交渉権)の取り決め。
●戸籍・姓の問題
・入籍した方の者は結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る。
・結婚で姓を改めた者は旧姓に戻るか、結婚時の姓をそのまま名乗るかを決める。
(放っておくと結婚時の姓のままになります。また子供の戸籍と姓は基本的に結婚時と変わりません。)
離婚の方法について
協議離婚 | 当事者同士が離婚することを話し合い、合意できれば、役所に離婚届を提出して離婚が成立します。 (当事者の合意が無いと離婚できなせん) |
調停離婚 | 当事者間で離婚の合意が得られない場合に、家庭裁判所の調停員が間に入り、合意の得られそうな条件を提案する。 (合意が無いと離婚できなせん) |
審判離婚 | 調停の書類を基に家庭裁判所の裁判官(審判官)が審理し、争いのある事項について決定を下す。 (現在ではほとんど活用されていません) |
裁判離婚 | 調停が不調に終わった場合、裁判所に「離婚訴訟」を起こします。 裁判官の判決により離婚が認められた場合、判決離婚が成立します。 また調停を行なわず、いきなり裁判はできません。(調停前置き主義) |
しかし、離婚する人の9割が「協議離婚」によって離婚しています。
続いて「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の順になります。
また「裁判離婚」では、下記のような法律で決められた離婚理由が必要になってきます。
法律で決められた「離婚理由」
「協議離婚」や「調停離婚」は当事者間で離婚に合意できれば、離婚理由は特に問いません。
しかし「離婚訴訟」を起こす場合には「法律上の離婚理由」が必要になってきます。
相手に不貞行為があった場合
配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと。
日本の法律上「一夫一婦制の貞操義務違反」といいます。
相手から悪意で遺棄された場合
結婚・婚姻関係では同居義務、扶助義務」があります。
つまり「家を出ていく」「生活費を渡さない」などは立派な離婚原因となります。
相手の生死が3年以上不明の場合
「連絡が取れない」「居場所が分からない」「どこで何をしているのか分からない」など配偶者の生存も死亡も確認できない状況です。
相手が重度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合
「治療期間が長期に渡る」「治療期間に誠実な療養、生活費の負担など誠意を持って尽くしたか」などの条件があり、精神科に入院したからといって、すぐに離婚が認められる訳ではありません。
また障害者差別との批判から民法改正要網」では削除されました。
婚姻を継続しがたい重大な事由
・性格の不一致(生活観・人生観・価値観の相違等)
・暴行・侮辱・短気な性格(日常的に暴力を繰り返す等)
・勤労意欲の欠如・ギャンブル・金銭トラブル等
・過度の宗教活動等
・性の不一致(病気等の理由も無く性行為を拒否する等)
・配偶者親族との不和(義父母からの侮辱・虐待など)
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