協議離婚の注意点1・・・公正証書の作成

離婚調停

離婚方法として最も用いられている「協議離婚」ですが、いくつか注意点があるのも覚えておいてほしいところです。

協議離婚をする上で最も注意しなければならないのが、夫婦間の話し合いで取り決めた事柄を「見える形」、つまりは書面に残しておかないと、離婚後に問題が発生した場合に後悔する事になります。

●お金の問題

  • 財産分与の分配(現物か現金かなど)方法や金額や支払い方法および支払い期間
  • 慰謝料の金額、支払い方法(一括か分割かなど)および期間

●子供の問題

  • 子供の親権者および保護者の記載
  • 子供の戸籍および姓
  • 養育費の金額、支払い方法および期間
  • 面接交渉の具体的な決定(いつ、どこで、どのように、どれくらいの頻度など)

もし離婚の際に上記のような大切なことを口約束だけで済ませていると、もし離婚後に相手が取り決めを守らなかった場合に「言った」「言わない」の水掛け論に発展するのは本当によくある話です。

離婚の際に「既に話し合って取り決めた」と思っていた項目を、離婚後に再度話し合わなければならないなんて、時間と労力の無駄だと思いませんか?
しかも、離婚して「もう二度と顔も見たくない」ぐらい思ってるような相手とですよ…

でも、再度の話し合いに応じるなら、まだマシな方ですよ。
このような面倒な問題、特に「養育費」や「慰謝料」のお金の問題は、相手が「連絡を無視したり」「行方をくらませたり」と意図的に逃げてしまう事も珍しくないのです。

冷たい言い方ですが

相手は「子供の親」や「元旦那」、「元嫁」である為、離婚後も「つながり」を感じる方も居ますが、既に家族ではないので「他人」なのです。

公正証書の作成で避けられる離婚後のトラブル

当社では、離婚後にトラブルに遭わないため「離婚協議書」を作成する事をお勧めしております。

書面には「離婚協議書」や「合意書」などのタイトルをつけ、同じ文面の物を2通作成します。 夫婦で内容を確認して署名捺印をした後、各自1通ずつ保管するようにします。

また金銭が絡む場合や、支払いが長期にわたる「養育費」等は取り決め事を「公正証書」にしておくと安心です。

もし相手が約束を守らなかった場合

公正証書を作成しておくと、万が一、離婚後にトラブルが発生した時に確実な証拠になります。
確かな証拠なんですから、関係のない第三者が見ても

「あなた、〇年〇月〇日に約束して、署名捺印までしてるんだから約束を守りなさい!」

と「どちらに非があるのか?」がすぐにわかるのです。

だから、相手が支払いを怠った場合には裁判所の判決を待たずに、直ちに強制執行の手続きをとることができます。
また、慰謝料や養育費を分割払いにしている場合など、「支払いが滞った場合は残額を一括払いにする」と文面に足しておけば、その残額について強制執行できる可能性が高まります。

また、法的に強制力の無い「親権者」や「面接交渉権」についても記載しておけば、トラブルが発生した場合、例え強制力はなくても強い証明力を発揮することになります。

また、作成する事によって協議離婚である当事者間の話し合いで決めた金銭支払い条件に、調停や訴訟を起こして離婚を解決した場合と同様の効力が生まれるのです。

「なにも公正証書まで書かせなくても…」と言われる方も居るかと思いますが、もう一度言います。

相手は「子供の親」や「元旦那(元嫁)」ですから、離婚後も「つながり」を感じてしまう方も居ますが、既に家族ではありませんので「他人」なのです。

離婚後にトラブルが発生しても誰もあなたを助けてくれません。
出来ることなら離婚届を出す前に、取り決め事を書面にしておく事を強くお勧めいたします。

協議離婚の注意点2・・・離婚届の不受理届け

夫婦が離婚する時に起こるトラブル

協議離婚の場合、離婚理由を記載する必要も無く、役場の担当者は「その離婚が正当かどうか」について一切介入する事はありません。
だから、署名捺印があり記入ミスが無ければ、あっさり受理されてしまうのです。

当事者の自署かどうか確認もしない為、片方の当事者が勝手に「離婚届」を提出して受理されれば、そこで離婚が成立してしまうのです。

怖いですよね?あなたのご主人は大丈夫ですか?

もちろん、身に覚えのない離婚届を出されたのですから、無効にすることができるのですが、戸籍上は一旦「離婚」を記載されてしまいます。
また、これを取り消すのも「協議離婚無効確認訴訟」を起こす必要があり、聞いただけでも面倒くさそうですよね?

もしも

  • 財産分与や子供の親権などの問題が決着するまでの間、離婚を先延ばしにしたい
  • 相手が勝手に離婚届を出す恐れがある

ような場合、最寄りの役所に「離婚届の不受理申出」という手続きをしておけば、こういった問題は未然に防ぐ事ができます。

有効期間は6ヶ月になっており、6ヶ月を超えた場合は再度手続きが必要になります。

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