探偵の法律ができた事をご存知ですか?
平成19年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法と称す。)」が施行されました。
探偵業は比較的長い歴史のある業界でしたが、その探偵業者を直接規制する法律は今まで何もありませんでした。
意外ですよね?
昔から一部悪徳探偵業者による「詐欺行為」や「契約のトラブル」などを耳にすることは珍しいことではなかったので、「今さら?」って気もしないではありませんが、やっと国が重い腰を上げたことは一定の評価ができるかと思います。
また、近年業者の数が急増し、トラブルの数も比例するように爆発的に急増したのも原因の一つだと思います。
それもそのはず、これまでは
「誰にでも」探偵と名乗る事ができましたが、業法が施行されてからは「届出制」になり、各都道府県の公安委員会へ届け出る事が必要になりました。
(大阪府は大阪知事に届け出る必要があります)
また、欠格事由も設けられ、昔のように「誰でも」探偵を名乗る事ができなくなりました。
依頼者、調査対象者の権利利益を保護する為、個人情報の取り扱い、契約内容の細かな取り決め、重要事項に対しての説明が新たに義務付けられました。
探偵業務の届出について
1.営業所ごとに業法内で決められた書類を「公安委員会」へ届け出る
2.欠格事由を設け、以下の者探偵業務」を営む事はできません
- 暴力団構成員、構成員でなくなった日から5年間経過していない者
- 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、 または探偵業法で罰金刑に処せられ5年を経過していない者
- 5年以内に「探偵業法」により「営業停止命令」を受けた者 ・未成年者
3.「届出済書」は営業所の見えやすい場所に設置する
重要事項の説明について
1.会社名・代表者名・説明者について
2.守秘義務について
3.調査料金の支払い方法について
4.契約の解除について
5.提供できるサービスついて
6.個人情報保護法について
7.業務委託について
8.調査資料・業務上知りえた情報の処分について
9.契約の内容を明らかにする書面(契約書)の交付について
罰則について
1.6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
- 届出をしないで「探偵業」を営んだ者
- 名義貸しにて、他人に「探偵業」を営ませた者
- 公安委員会の指示に違反した者
2.30万円以下の罰金
- 届出書・届出書類に虚偽の記載をした者
- 変更・廃止の届出をしない者
- 重要事項を記載した書面を交付しなかった者
- 契約時、契約内容を明らかにした書面を交付しなかった者
- 公安委員会の立ち入り検査を拒む、妨げた者 等
3.1年以上の懲役、または100万円以下の罰金
・公安委員会の「営業停止命令」に違反した者
※探偵業法に違反した者は、5年間「探偵業務」を営む事はできません
探偵業法で炙りだされる悪徳探偵
いまいち「何を書いてあるのかわからない」って方に、もう少し簡単にご説明しましょう。
簡単に言ってしまえば
- 社内の見やすい所に「探偵業の届出証明書」を設置していない
- 契約書や重要事項説明書を交付しない
- 重要事項(解約、個人情報の取り扱い)の説明がない
- 大阪の探偵興信所なのに、大阪府に届出していない
上記のような探偵興信所は論外だといえます
探偵興信所をお選びの際はお気を付けください。
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